新しくなったケアギバープログラム

カナダのケアギバープログラムは、外国人がカナディアン家庭の子どもの世話をしながら2年以上働いた場合に永住権申請をする機会を与えるものです。このケアギバーを雇用するカナディアン家庭は、就労ビザのスポンサーになることができます。



ケアギバー就労、ケアギバー雇用に関するご相談もお受けしています。

 

 

2014年プログラム改定でリブイン(住み込み)ではなくなりました
以前はケアギバー雇用主の家に住み込みすることを前提にし、プログラムに参加するケアギバー候補者には、保育者として一定の経歴を申請条件として求められていました。2014年からこのLive-in Caregiver Programが改定され、就労ビザ発給に必要なケアギバーの住み込みや、保育士経歴などが条件から外され、ケアギバー就労者、及び雇用主双方にとって、より利用しやすいプログラムとなりました。



ケアギバー向け情報

子どもが大好き、子どもに関わる仕事がしたいという人であれば、ワークビザ取得、移民申請への道が開けます。

確実性の高い移民手段
ケアギバープログラムの一つ"Caring for Children Pathway"の対象となる職(家庭で子どもの世話をするケアギバー、ナニー)として2年間働くと移民申請が可能となり、大きな問題がない限り、かなり確実に移民ビザを取得できます。また、移民ビザ発給を待つ間にも就労ビザの延長申請が可能です。

特別な資格がなくてもワークビザを得られる
ケアギバープログラム対象となるケアギバーとして就労ビザを得るために特別高いスキルや資格の証明が必要とされていません。



ケアギバー就労から永住権取得までの流れ


STEP 1 : ビザスポンサーファミリーを探す
保育に関する特別なスキル、資格は必須ではありません。雇用主となる家族がケアギバー候補者と面談などを通じて適性を判断、採用してビザスポンサーになるかどうかを決定します。

STEP 2 : 就労ビザを得る
雇用ファミリーがESDC(カナダ労働省)から得たポジティブLMIAと一緒に就労ビザを申請、取得します(申請料$155)。ビザ有効期間は雇用ファミリーのもとで働く期間です。

STEP 3 : ケアギバーとして働く
雇用ファミリーと取り決めた内容の仕事をします。移民申請に必要な2年以上のフルタイムワークを得るために、最低週30時間以上の労働が保証されています。原則として通い(住み込みではない)の仕事です。

STEP 4 : 移民申請をする
ケアギバーとして2年以上フルタイムで働いた時点で移民申請をすることができます。(カナダ移民局が指定する中級以上の英語スコア証明、専門学校・短大・大学等の学校で1年以上のコースを修了の証明も同時に必要)申請期間中、就労ビザを延長して仕事を継続することもできます。

※移民申請にかかる時間は6カ月程度と案内されていますが、所要期間は随時以下のサイトで表示されており、6カ月より短いことがほとんどです。実際には、それよりも早く(最短1週間で)移民ビザが取得できた例もあります。
http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp


ケアギバー雇用ファミリー向け情報

各家庭の事情に合わせてもらえるプライベートチャイルドケア
子どもの世話をしてもらうことを目的に就労ビザスポンサーとなり外国人を雇用します。デイケアなどと比較して、安価でフレキシブルなチャイルドケアであることが一般的です。ビザスポンサーになるにはいくつかの条件と、既定の申請手順があります。


比較的安いチャイルドケアコスト
子どもの年齢と人数にもよりますが、例えば一般的なデイケアにフルデイで子どもを2人預けるのであれば、ケアギバー雇用の方がチャイルドケア代をかなり減らすことができます。

フレキシブルな雇用形態
デイケアであれば子どもの送り迎えなどがあり、様々な時間的制約が発生します。自分の家庭だけのために働いてくれるケアギバーであれば、話し合いのもと、よりフレキシブルなチャイルドケア時間を提供してもらうことが可能です。それにより、子どもの習い事の送迎なども含めて、家庭の都合に合わせた雇用スケジュールを実現できます。

長期で働いてもらえる
スポンサーする就労ビザは、その雇用主に対してのみ就労を許可するビザです。そのため、ビザ期間中は継続的に長期で働いてもらえる可能性が高く、安定的に頼れるチャイルドケアを確保することができます。


ケアギバーの就労条件

賃金 (バンクーバーエリアの保証最低時給で計算した場合)
最低1,320ドル/4週間

※保証しなくてはならない最低時給:11ドル
※保証しなくてはならない労働時間:週30時間


ケアギバーの最低時給は、就労地域によって異なります。以下のページで表示される「Median Wedge」が、その地域で支払われるケアギバーの最低時給です。
http://www.jobbank.gc.ca/LMI_report_bynoc.do?noc=4411&reportOption=wage

原則は「リブアウト」
住み込みのケアギバーを雇用にするには、住み込みであることが必須である理由が必要です。(夜の仕事である、夜に投薬が必要、など)

保育以外の仕事
ケアギバーには、育児のほか「軽度な」家事を職務に入れることができます。

ケアギバースポンサーになる条件

一定額以上の世帯収入があること
年収は、Household Incomeとして、以下のリンクの額+ケアギバーに支払う給与の合計額が必要です。
http://www.esdc.gc.ca/en/foreign_workers/hire/caregiver/financial_ability.page

最低限の時給と就労時間の確保
ケアギバーには、規定されている最低時給(就労エリアによって異なる)以上の時給と、週30時間かそれ以上の勤務時間をオファーすることが義務付けられています。

ビジネスナンバーの取得
雇用主として就労ビザ申請をするため、CRAビジネスナンバーの取得が必要となります。
(取得方法について、取得サポートについてはお問合せください。)

ケアギバー雇用までの流れ


STEP 1 : ケアギバー候補者を探す
探す方法は様々です。仕事内容の諸条件について合意ができるケアギバー候補者を探します。

STEP 2 : LMIAを申請する
ケアギバー労働条件(ポジション・賃金等)に対するジョブオファーについてESDCから承認を得るため、LMIA(Labour Market Impact Assessment)の申請を行います。申請料として$1,000が必要です。この時、CRAビジネスナンバーが必要となります。

STEP 3 : 就労ビザが発行される
ケアギバー候補者がポジティブLMIAと必要書類を揃えて移民局に就労ビザを申請、就労予定期間、雇用主のもとで就労を許可するビザが発給されます。

STEP 4 : ケアギバー雇用開始



ケアギバーご相談受付

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